2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
障害者として認定をされると手帳というのが交付されるんですが、実は交付主体は自治体になっています。つまり、千七百十八自治体であったりとか場合によっては県が交付をするということなんですけれども、実際に調べてみると、何と障害者手帳のフォーマットは三百種類以上ある。ですから、自治体をまたいで障害のある方が手続に行くと、隣の自治体の方はその書類が正しいのかどうか判断がつかない。
障害者として認定をされると手帳というのが交付されるんですが、実は交付主体は自治体になっています。つまり、千七百十八自治体であったりとか場合によっては県が交付をするということなんですけれども、実際に調べてみると、何と障害者手帳のフォーマットは三百種類以上ある。ですから、自治体をまたいで障害のある方が手続に行くと、隣の自治体の方はその書類が正しいのかどうか判断がつかない。
国土交通省といたしましては、今後、御指摘の点も含めて、交付主体である成田空港会社とよく相談しながら、制度の具体的な運用について検討を進めてまいりたいと考えております。
また、警察では、補助金の交付主体である国あるいは関係自治体等からの告発を受理すれば、所要の捜査を遂げ、検察官に送付することとなります。
○渡辺美知太郎君 交付主体として、所管大臣としての立場からお答えいただけますでしょうか。交付主体として、例えば機械的な対応になってしまった、あるいは自治体の実情に合わせた査定ができていなかったということは考えられませんでしょうか。
これは、市町村が事業の実施主体で、県が交付金の交付主体となる事業、いわゆる間接補助事業については市町村に直接お金を送ってほしい。 こういう五点の要望であります。これについては、またこれから機会をいただきまして、しっかりと質問もさせていただきたいと思いますが、今申し上げた点について、きのうからの質疑等も踏まえて、大臣から何かございましたら、一言お願いします。
もし仮にこれ銀行、それをサービスする主体に交付するということになりますと、これはいろいろな交付主体が競争上あり得るわけですね。郵便貯金銀行がやるのは大変だと思いますが、仮にもし地元の信金がやる場合、そうすると交付の手続も、これは実はいろんなところですから、大変面倒になる。
現在、政党助成法等の施行に関する政省令がまだ制定されておりませんことから、具体的な取り扱い手続については承知しておりませんけれども、政党助成法等の規定によります限り、交付金に係る報告書ですとか領収証書の写しあるいは内部監査人の監査意見書、公認会計士の監査報告書、こういった多数の関係書類が交付主体でございます自治省に提出されることになっております。
○吉崎政府委員 ちょっと動物の話は承知をいたしておりませんでしたが、先ほども申し上げました、補助金を交付いたしました交付主体であります日本船舶振興会が、去る四月の四日と五日、二日間にわたりまして監査を実施しております。その結果につきまして、現在、日本船舶振興会で検討中でございまして、厚生省といたしましては、その結果を見守っておるところでございます。
補助金の交付主体としてきちんと指導をされるべきだろうというふうに考えますが、いかがでしょうか。
私どもも、運輸事業振興助成交付金につきましては、先生のおっしゃいますように基金の事業とそれからプロジェクトの事業と、おおむね二つに分かれるものと考えておりますが、これらの比率をどうするかということにつきましては、関係業界あるいはその他関係者及び交付金の交付主体者でありますところの都道府県の意向等を勘案しまして、それぞれの地域の実情に応じて決められるべきものと考えております。
新空港におきましては、これはやはりそういう障害が起こってからの話になると思いますので、事前のことにはなりませんが、飛行機が飛び立つ供用開始後にこういう措置をとることになると思いますが、これを交付する交付主体は、おそらく大体同様な意味で防止協会を通ずることになろうかと考えておりますが、目下その点は検討いたしております。
これは、交付の金額は、三年間の平均の供出数量につきまして、一キロ当たり二円四十銭という金額、これを市町村から県別に集計をいたしまして、それを掛けました金額を国は県を通じまして市町村に補助するということで、受け取っておる交付主体は市町村でございます。